人気の角地も購入時は注意?! 隅切り(すみきり)とは
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建物の規模や種類、土地の形状によっては様々な制限が設けられている場合があります。
今回ご紹介の隅切り(すみきり)とはどのような制限でしょうか。
制限を設ける理由として、道路が交差している箇所などの見通しの確保・車両や歩行者の通行上の安全を目的としています。
各自治体概ね似た様な内容ですが、今回は【東京都】と【新潟県】の
制限についてご紹介します。
【東京都の場合】
東京都建築安全条例
(角敷地の建築制限)
第二条 幅員がそれぞれ六メートル未満の道路が交わる角敷地(隅角が百二十度以上の場合を除く。)は、敷地の隅を頂点とする長さ二メートルの底辺を有する二等辺三角形の部分を道路状に整備しなければならない。
2 前項に規定する部分には、建築物を突き出して建築し、又は交通上支障がある工作物を築造してはならない。ただし、道路状の面からの高さが四・五メートルを超える部分については、この限りでない。
3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、知事が交通の安全上支障がないと認めるときは、適用しない。
一 第一項に規定する道路のうち一以上が、法第四十二条第三項の規定により水平距離が指定された道路で、かつ、専ら歩行者の通行の用に供するものである場合
二 第一項に規定する道路と角敷地との高低差が著しいために、道路状に整備することが困難な場合
(平五条例八・全改、平一六条例五七・一部改正)
【新潟県の場合】
新潟県建築基準条例
(道に関する基準)
第9条の2 政令第144条の4第2項(省令第10条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により定める基準は、政令第144条の4第1項の規定によるほか、次に掲げるものとする。
(1) 指定する道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が60度未満の場合に限る。)は、角地の隅角を頂点とする底辺2メートルの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、知事が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
(2) 指定する道と道路とが同一平面で交差し、又は接続する箇所(交差又は接続により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートルの二等辺三角形(交差又は接続により生ずる内角が60度未満の場合は、角地の隅角を頂点とする底辺2メートルの二等辺三角形)の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、知事が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
(平15条例31・追加、平31条例38・一部改正)
このような定めがあります。
角地を購入する際、隅切りが未処理の場合は自身の敷地を隅切り部分として提供しなくてはならないため、所有する土地の面積が減ってしまう可能性も。。
建物が建っている状態で隅切り部分を自治体に寄付した場合、
その部分は敷地面積に含まれないため「既存不適格物件」になってしまう可能性もあります。「既存不適格物件」とみなされると、増改築等ができなくなってしまいます。
※隅切り部分を分筆し自治体に買い取ってもらったり寄附したりすれば、敷地面積には含まれず建築確認の対象にもならないことになります。
街の安全のため、地域価値向上のため、この様な制限はなくてはならないものです。