市街化調整区域ってどんな区域?
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都市計画法第7条に
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。
とあります。
市街化調整区域とは、都市計画法に基づく区域区分の一つであり
「市街化を抑制する区域」のことです。乱開発が進むと都市としての機能がうまく働かないため、また、農地や緑地を守るために、市街化調整区域内では、原則として住宅や商業施設、ビルなどの建物を建てることはできません。
国土交通省 令和4年都市計画現況調査によると、
同区域は
国土の約10.3%
都市計画区域の約36.5%
を占める
せっかく緑豊かな最良の環境の土地を見つけたとしても調整区域内の場合原則として家を建てることはできません。
これと対極的な市街化区域は
「すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。」
と定められており、用途地域の定めに従い建築が可能となっています。
【市街化調整区域のメリット】
・市場価格が安い
・のどかな環境の土地が多い
【市街化調整区域のデメリット】
・住宅ローンが下りない、減額される
・公共物の整備がされない、遅れる
・建築物に制限がある
この様に、メリット・デメリットがあり、必ずしも「買うのに適さない土地」な訳ではありません。
将来的にどのように暮らしたいか
希望の暮らしを想像しながら考えていくのがいいでしょう♪