媒介契約とは何ですか?

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不動産業者に物件の売却や購入の仲介を依頼する場合は必ず「媒介契約」を結ぶ必要があります。これは宅地建物取引業法によって定められていて、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。また、宅地建物取引業者は媒介契約を締結したときは遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければいけません。

 

「専属専任媒介契約」

仲介を1社の宅地建物取引業者にのみ依頼する契約です。他の業者に重ねて仲介を依頼することはできません。また、自分で見つけてきた相手方についても依頼した業者を通して取引することが契約で義務づけられています。専属専任媒介契約は、売却活動の全般を1社に任せる契約です。

「専任媒介契約」

専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、自分で見つけてきた相手方とは、媒介契約を結んだ業者を通さずに契約を結ぶことができます。

●専属専任媒介契約・専任媒介契約の有効期限は3カ月です。

●指定流通機構(レインズ)※への登録期日は

 専属専任媒介契約は媒介契約締結の日から5日以内。

 専任媒介契約は媒介契約締結の日から7日以内。

●仲介業務の実施状況の報告義務は

  専属専任媒介契約は1週間に1回以上。

  専任媒介契約は2週間に1回以上。

「一般媒介契約」

複数の業者に同時に仲介を依頼することができる契約です。一般媒介契約には「明示型」と「非明示」があります。明示型は他の業者に同時に契約することを認めていますが、

他にどの業者に依頼しているかを通知する必要があります。非明示型は通知の必要はありません。

※指定流通機構(レインズ)・・・宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した不動産流通機構のこと

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