名義の違う不動産物件の売却は可能ですか?
- SHOP 郡山支店
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まず、答えは「可能」です。
本当に?と思われるかもしれませんが、売却は可能なのです。
例えばよくある話では、「うちの父親がなくなったので、実家を売りたい」というのもこのケースに該当する場合がありますね。
実家の名義人は父親のまま、でも相続人が息子さんで、相続登記をする前に、売却の相談をしているのが息子さんの場合です。
この場合ですと、相続登記を前提に息子さんと買主さんが売買契約を締結することになります。
このように名義人が違ったとしても、売買契約を締結することは可能ですが、実際に所有権を移転する場合には、その過程が必要となりますので、相続登記が未了であれば、その手続きは誰の責任と負担で行うのか等の条件をしっかりと決めなければ、不動産売買の取引を行う上でも、もめ事を作る要因となってしまいます。
そのほかにも、不動産会社には、親戚に頼まれてというように、所有者の代わりに売却をしたいと相談に来る方もいらっしゃいますが、所有者との関係性・代理権の有無等をしっかり確認しないと、トラブルの元になります。所有者本人に売却の意思がないのに、代理人が代わりに契約をしてしまったら・・・、想像がつきますね。
不動産の売買契約を行う売主と名義人が違うことはよくありますし、契約を進めることもよくあります。しかし、売主と名義人の関係がどうなっているのかをしっかりと確認するということを売買契約の締結前にしないと余計な問題を抱えることになってしまいます。
リセットハウスでも、権利関係をしっかりと整理した上で売却をして頂くといった事例は多数ございますので、不動産の売却をお考えであれば、まずは【どういう理由で】、【どういう状況で】と言うことをご相談頂く事も安心できる売却への近道です。