専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の違いは?
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媒介契約は大きく3種類に分かれます。
1)専属専任媒介契約・・・「他の不動産業者にかさねて媒介を依頼しない・指定流通機構(※)への物件登録義務・1週間に1回以上依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告」
2)専任媒介契約・・・「他の不動産業者にかさねて媒介を依頼しない・指定流通機構への物件登録義務・2週間に1回以上依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告」
3)一般媒介契約・・・「いくつもの不動産業者にかさねて媒介を依頼できる」 となります。
1と2に関しては、数多くの業者が加盟してできた情報ネットワークへの登録が義務づけられている事や、不動産業者が単独で媒介契約を取れる事でやる気がUPし、早期売却に繋がりやすいです。
※指定流通機構とは・・・宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した不動産流通機構のこと(呼称:レインズ)