公道、私道の違いは?
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公道とは、公共の用に供されている道路を言います。これに対して、私的に所有・利用される道路を私道と言います。道路法の道路(高速自動車国道、国道、都道府県道、市町村道)のほか、農道、林道なども公道に含まれます。公道の交通に対しては、道路交通法が適用されます。
住宅を建てるときに覚えておかないといけない事は公道か私道かだけではなく、住宅が建築できる「建築基準法上の道路」に接しているか、が重要です。建築をする場所が都市計画区域・準都市計画区域内では、原則として「建築基準法上の道路」に2m以上接していないと建築することはできません。
道路の種類としては、
1、道路法による道路
これは、幅員4m以上で道路法による路線の指定または認定を受けたもので、いわゆる公道です。国道・県道・市町村道で幅員4m以上のものです。
2、都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市法、密集市街地整備法による道路
3、既存道(建築基準法第3章が適用の際、現に存するもの)
4、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市法、密集市街地整備法の事業による計画道路(2年以内に事業が執行予定、特定行政庁の指定有)
5、土地を建築物の敷地として利用するため、上記1~4のほうによらないで道を築造しようとする者が特定行政庁から指定を受けたもの(位置指定道路)
6、上記3番の既存道のうち、幅員が4m(6m)未満のもので特定行政庁が指定したもの
7、上記以外のもので、建築基準法の道路に該当しない通路(原則として建築不可)
但し、熊本市には、道路の判定要綱による区分制度があり建築基準法の道路に該当しない道路でもC-1~C-4、D-1~D-6、E、と判定された道路によっては制限つきで建築できることもあります。