再建築不可の不動産を所有しているが、今後はどうなる?
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再建築不可の状況にもよります。よくよく調べてみたら、原則再建築不可ですが条件により再建築可能な場合もあります。例えば、
1.市街化調整区域にある物件→開発許可を受けた物件や、市街化調整区域に指定される前から建物が建っていた土地、いわゆる「既存宅地」の物件であれば、再建築できる可能性が高く売却することも可能だと思われます。もしそうでない場合でも、一定の条件を満たせば例外的に建築できる地域である可能性もあります。残念ながら、前述のいずれにも該当しない場合は、再建築不可となる可能性が高いため住宅ローンを利用するお客様への売却は難しいと思われます。リフォームについては、建築確認を必要としない程度のリフォームであれば可能です。
2.建築基準法上の道路に接道していない物件→前面道路が「建築基準法第43条但書道路」である場合は、一定の条件を満たし所定の手続きを経れば再建築でき、売却も可能な場合があります。また、宅地と建築基準法上の道路との間に持分を持つ土地が存在している場合、その土地を宅地とみなし、敷地延長で接道条件を満たすとみなされ、再建築が可能な場合もあります。残念ながら、前述のいずれにも該当しない場合は、再建築不可となる可能性が高いため住宅ローンを利用するお客様への売却は難しいと思われます。リフォームについては、建築確認を必要としない程度のリフォームであれば可能です。
3.敷地の間口が2m未満の物件→建築基準法では、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない、と規定されているため、残念ながら、間口が2m無い場合は、再建築不可となる可能性が高いため住宅ローンを利用するお客様への売却は難しいと思われます。リフォームについては、建築確認を必要としない程度のリフォームであれば可能です。